ゴルフ会員権の価格にはカントリークラブのコースをラウンドしたり、クラブハウスの施設を利用するための費用だけではなく、預託金も含まれています。預託金はカントリークラブに預けて、集められた資金は設備投資をはじめ、コースの芝生のお手入れや改修、維持管理などの費用になります。預託金は文字通り預り金という性質を持ち、ゴルフ会員権で規定した期間を迎えたり、目標としていた金額が集まり設備を増設するなどした場合に返還が受けられます。大半のケースでは期日が近くなるとダイレクトメールなどで通知が届き、間もなく返還が受けられることが分かり、振込口座を登録するなどの手続きを行います。
その一方で、一部のカントリークラブでは通知などが来ることなく、会員自らが動かなければならないケースがあります。期間を迎えるのを自分で判断してカントリークラブに請求を行うことで、手続きが可能となります。昨今になって増えているのが、カントリークラブの都合で返還が出来ないケースです。ゴルフ会員権の募集をしたものの思うように会員が集まらず目標の資金を得られなかったケースや、業績不振などから運転資金の確保もままならないケースもありました。
しかし、預託金の返還は会員規約にも入っている正当な権利で、請求を行うことが可能です。自身でカントリークラブに請求を行えるのはもちろんのこと、弁護士に相談して返還請求を行ったり、事と次第にとっては訴訟を提起することも可能です。ゴルフ会員権の預託金返還のことならこちら
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