ゴルフ会員権の資産計上における注意点

ゴルフ会員権は決算の中では資産に位置付けされるため、会計処理のときは資産計上が必要です。財務諸表上では、貸借対照表の資産(固定資産)に位置付けられるなどのポイントがあり、貸借対照表での固定資産は、有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産、これらに分類されます。この中でゴルフ会員権の場合は投資その他の資産に分類されるもので、処理方法により会員権および出資金や投資有価証券などの勘定科目を使用します。ゴルフ会員権を資産計上する金額には、入金のために支出した入会金や会員権代金、名義書換料や仲介手数料、預託保証金など、これらの項目は全てゴルフ会員権の形で資産計上しなければなりません。

仮に、資産計上せずに支払手数料で計上しないようにしましょう。ただ、プレー費用については交際費を使う必要があるので注意が大切です。日本のゴルフ場の約9割以上が採用している預託金方式、入会と同時に株主になる株主会員方式、ゴルフ会員であると同時に社団法人の社員になる社団法人方式、企業や法人などではない国内にはあまり数がない任意団体などの方式があります。なお、会員権を取得したときはこれらの方式に応じて適切な勘定科目を使い資産計上が必要です。

預託金方式と株主会員方式は勘定科目が異なり、預託金方式の場合は(ゴルフ)会員権として、株主会員方式の場合は投資有価証券および出資金の形で計上します。取得金額を計算するときのポイントは、会員権代金以外にも年会費や名義書換料、仲介手数料などもも含めて計算をなどが挙げられます。

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