ゴルフ会員権は資産計上に注意すること

会社の接待にも使っているゴルフ場は、ゴルフ会員権を購入して一般客よりも優先的に利用している場合があります。会員権の取得には多くのメリットがあります。接待以外にも各種割引やレストランの優待サービスなども利用できるからです。取引先はもちろんのこと自社の役員や従業員にも大きなメリットがありますが、会計上は資産として認識されることになりますので、資産計上すべきか、交際費などの費用計上にすべきかといった判断が必要となります。

財務諸表上では、ゴルフ会員権は資産として位置づけられています。貸借対照表上では、投資その他の資産に分類されることを覚えておいてください。ゴルフ会員権の内容には、入会金のほか、会員権代金、名義書換料、仲介手数料、さらには預託保証金なども含まれていますので忘れずに加算して資産計上する必要があります。資産計上できない部分は交際費に含まれることになりますが、例えばプレー費用が交際費にあたります。

ゴルフ会員権の種類についても整理しておきましょう。多くは預託金方式ですが、株主となる株主会員方式、社団法人方式、任意団体などの種類があることを知っておきましょう。ゴルフ会員権は、売却や預託金の返還時の会計処理も問題となることがあります。売却時は売却損益を計上し、預託金が返還された場合は利益になります。

ゴルフ場の経営不振によって預託金がなくなってしまうことがありますが、このケースでは貸倒損失になります。

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