ゴルフ会員権を事業のために購入した時には、資産計上を正しく行うことが必要です。計上する方法が間違っていると、納税の申告をする時に税額を間違えてしまうこともあります。ゴルフ会員権を資産計上しなければいけないのは、会員権を取得した場合です。どのような方法で取得したかによっても、資産計上をする時の仕訳の方法は異なります。
対価を支払って取得した場合には、投資有価証券やその他の資産として仕訳帳の借方に計上します。現金や銀行預金で会員権の対価を支払った場合には、仕訳帳の貸方には現金預金の金額を記載します。ゴルフ会員権を計上する時に注意をしなければいけないことは、会員権を取得するために払った各種の費用の取り扱いです。一般的な費用は支払いをした事業年度の損金として計上できますが、ゴルフ会員権を取得するために払った費用は、その事業年度の損金に含めることはできません。
支出した費用をすぐに損金経理することができないのは、会員権を取得するために支払ったお金も、資産の一部として計上する必要があるからです。このような決まりがあることから、ゴルフ会員権を計上する場合には、会員権の対価と取得のために支払った費用を合計した金額を、資産として計上することが必要です。資産の一部という形で計上しなければいけないのは、入会金などの費用です。会員になるために手数料をゴルフクラブに払った場合にも、費用ではなくて資産の一部になります。
コメントする